役員借入は個人資産(相続資産)に組み入れないといけない

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節税対策:役員借入金への対応は必須

賃貸経営でいえば、資産管理法人を持っている方は多くいます。よく言えば、オーナー社長ということになります。これらの会社の経営者が、将来の相続税対策として注意しなければならないポイントの一つとして「役員借入金」の問題があります。

 

この問題は、将来発生する相続税を大きく変動させる非常に重要な要素ですので、まずはその内容をしっかりと理解しましょう。

 

役員借入金が増えてしまうメカニズム
同族会社の場合は、その性質上、役員からの借入金が増加する傾向にあります。例えば、新設法人を立ち上げた時は、資金が不足しているので、頭金や諸経費などを役員である社長個人から拠出するケースです。そして次に大きいのが、過剰な節税対策として、高額な役員報酬を設定している場合です。

 

中小企業となる社長の多くは、「法人税の節税」に力を入れていることと思います。法人が必要以上に高い利益を計上すると、その分法人税が膨らむことになるため、これを回避する方法として「高額の役員報酬」を設定しているケースがあります。

 

賃貸経営ではあまりないですが、万が一赤字決算となると高額な役員報酬を補填するために「役員借入」をする事になります。これを繰り返していくと、法人税は節税できますが、その反面役員借入金についてはどんどん膨らんでいってしまいます。

 

ただ、表面上は高額の役員報酬が支払われるため、社長自身がこの異変に気がつかないことがあります。

 

役員借入金が増えるとどうなる
では、役員借入金が増えるとどんなデメリットが生じるのでしょうか。賃貸経営でいけば、個人も法人もトータルで見てくれる場合があるので、赤字の決算でもない限りそこまで影響はしないでしょう。

 

実は、実際にお金を貸している社長個人が死亡し相続が発生したときに影響が分かることとなります。

 

「役員借入金」として社長が会社に貸したお金は一種の「貸付金債権」であり、それは相続財産の一部となります。つまり、役員借入金には相続税が課税されてしまうのです。

 

さらに、役員借入金は不動産のように路線価や固定資産税評価額のように、実態よりも低く評価されず、額面通り評価されてしまうため、言ってみれば役員借入金残高と同額の現金を相続しているのとあまり変わらない状況になってしまうのです。

 

ただ、役員借入金はそれ自体が「お金」ではなく、会社からお金を返済してもらって初めて「お金」となります。

 

例えば、会社が大繁盛していて、役員借入金をすぐに返済できるような状態であれば良いのですが、先ほどの方法を使って法人税を節税している規模の会社だと、最悪の場合債務超過に陥っている可能性も考えられます。

 

会社が債務超過であれば、相続における自社株式の評価額はゼロですが、役員借入金についてはしっかりと課税されてしまうのです。そもそも債務超過に陥っているような会社から役員借入金の返済を受ける事は、現実的に考えてかなり厳しいと言わざるを得ません。

 

つまり、まとめるとこうなります。

 

1:役員借入金は相続財産として相続税の課税対象財産となってしまう
2:役員借入金の評価額は額面そのままとなってしまい圧縮することができない
3:会社の経営状態が悪いと、役員借入金を相続しても実質的な回収は難しい

 

このように、役員借入金の増大は非常に大きなデメリットがあるのです。では、このような状況を回避するためにはどうしたらよいのでしょうか。

 

役員借入金増加スパイラルからの脱出方法
さきほどもご説明したように、役員借入金増加の一番の要因は過剰な法人税の節税にあります。ただ、高額な役員報酬には高額な「所得税」が課税されていることを忘れてはいけません。

 

言い換えれば、高額な所得税を国に納めるために、自ら高額な役員借入金を提供している事になります。そしてその高額な役員借入金は将来的に相続人を苦しめるという、完全なる負のスパイラルが発生しているのです。

 

この負のスパイラルから脱出する方法は極めて簡単です。それは「役員報酬の減額」です。役員報酬さえ減らせば、高額な役員借入金も発生しなくなります。

 

この際、法人税が課税されることを警戒されますが、そもそも赤字が累積していれば、しばらくの間は法人税の心配はないでしょう。その間に役員報酬を減らし、その減らした分で浮いたお金を利用して今度は役員借入金の「返済」に充てるのです。

 

この方法であれば、社長の手元に残る金額を減らさずに役員借入金を減らしていくことができるのです。

 

「贈与」という第二の選択肢
役員借入金を減らす以外の対策として、役員借入金をあらかじめ贈与してしまうという方法もあります。そもそも、役員借入金を子供たちに移転させるときに税金が課税されなければよいわけですから、贈与税の基礎控除である年間110万円の範囲で、役員借入金の連年贈与を行なえば、かなりの役員借入金を無税で子供に移転することができます。

 

これらの対策が遅れると、最悪の場合相続人が相続放棄をせざるを得なくなるケースもありますので、十分に注意しましょう。

 

まとめ
・役員借入金は相続財産として相続税の課税対象財産
・役員借入金の評価額は額面そのままとなってしまい圧縮することができない
・会社の経営状態が悪いと、役員借入金を相続しても実質的な回収は難しい

 

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