法人では退職金や弔慰金を活用することもできる

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節税対策:退職金・弔慰金を活用する

よくある手法ですが、退職金規定や弔慰金規定があると、死亡退職金と弔慰金は支払うことができます。死亡退職金と弔慰金を支払うことにより、相続税を節税することができます。

死亡退職金

死亡退職して退職金が支払われた場合に、その退職金を遺族が受け取ることになります。受け取った遺族は、その退職金を相続により取得したものとみなされるため、当然のごとく遺産相続財産となり相続税がかかります。

 

しかし、退職金には、税制上、非課税枠があるため、500万円に法定相続人数をかけた金額については相続税がかかりません。

 

・500万円×法定相続人の数=非課税限度額

 

弔慰金
弔慰金が遺族に支払われる場合も非課税枠が設定されています。

 

・業務上の死亡では、役員報酬月額の3年分までが非課税

 

・業務上以外の死亡では、役員報酬月額の6カ月分までが非課税

 

となります。この文について、相続税がかかりません。この額を超えて支給された弔慰金は、退職金として支給されたものとして取り扱われます。

 

 

当然、退職金や弔慰金をを支払っているため、その会社および資産管理法人の相続税評価状の株式の評価は引き下げられるため、相続税の圧縮が可能となります。

 

通常、資産管理法人では、純資産価額方式で評価されるため、支払う退職金、弔慰金の額だけ株式の評価徹が下がるため、相続税を節税することができます。

 

このように退職金・弔慰金は相続税の節税に非常に有効な方法ですので、資産管理法人であったとしても、退職金・弔慰金規定をきちんと整備すべきものです。ただし、あまりに高額な退職金や弔慰金は会社の費用として認められないため、注意する必要があります。

 

まとめ
・資産管理法人でも退職金や弔慰金の規定は事前に作成し、相続税対策をすべき

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