基礎:相続税の税率と大きい配偶者控除について
相続税が上がったということで、増税になったのは事実ですが、それほど慌てなくても良い場合があります。それは、配偶者控除が大きいという事実を知っておいてほしいのです。この話をする時には、2次相続(配偶者死亡時の相続)も検討しないといけませんが、まずは、配偶者控除というおおきな控除があることを知ることです。※本格的な相続対策としては、2次相続までのシミュレーションは必須になります。
【取得する遺産額 税率 控除額】
課税標準 | 税率 | 控除額 | 基礎控除額 |
---|---|---|---|
1000万以下 | 10% | ― |
3000万 + 600万*法定相続人
|
3000万以下 | 15% | 50万 | |
5000万以下 | 20% | 200万 | |
1億円以下 | 30% | 700万 | |
2億円以下 | 40% | 1700万 | |
3億円以下 | 45% | 2700万 | |
6億円以下 | 50% | 4200万 | |
6億円超 | 55% | 7200万 |
上記が遺産額に対応する新しい税率と控除額ですが、基本的に国が相続税収を増やせるように改正されています。ただし我が国の税制では各相続人が用いることができる控除制度などが設けられており、これらをうまく利用することで相続税額を減らしたり、場合によっては相続税の支払いを免れることも可能になります。
特に配偶者にはそれまで被相続人を支えてきた功績のようなものがありますから、特に優遇した控除制度が用意されています。
配偶者は、1億6千万までは無税!
配偶者は、その法定相続分と1億6千万円を比べて、どちらか大きい数字の額までは相続税がかからないという特別の控除があります。もし配偶者の法定相続分が2億円であれば、2億円までが非課税となります。
最低でも1億6千万円までは非課税ということになります。この特例を利用するには相続税の申告書を提出するとともに、戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写し等の提出も必要になりますが、かなり大きな控除枠ですので大きな助けとなります。
これを知らず、相続税がたくさんかかると慌てている方がいますが、まずは大きな配偶者控除があることを知ってから相続対策が始まります。
配偶者の範囲は
婚姻届を出していれば婚姻期間の長短に関わらず利用することができますが、婚姻届を出していない内縁関係には適用がありません。配偶者が相続を放棄した場合でも遺贈により取得した財産に適用できます。生命保険を受け取った時に利用できます。
適用要件
原則として相続税の申告期限までに分割された財産に適用されます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内となっています。この間に無事分割されればよいですが、相続人間で分割で揉めているケースではこの時期に間に合わないこともあります。
相続人間で分割で揉めているケースでも申告期限から3年以内に分割されたものには適用させることができます。ただしそのためには当初の相続税の申告の際に「相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続」を取らなければならず、「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出が求められます。
どうしても申告期限から3年以内に分割できない事情がある場合には、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された財産に適用させることができます。この方法では税務署を納得させることができるような事情を上手く説明する必要があります。
自分では承認を得られると思っていても、当局が納得しなければ適用が無くなるので、その場合はまるまる1億6千万(あるいは法定相続分)の控除が使えないという大ダメージを食らうことになります。
利用するには余裕を持って税務署の担当者との協議が必要です。
まとめ
・配偶者控除は、最低1億6千万までは控除される
・ただし、適用さるためには、遺産分割がスムーズに行われる必要がある
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