欠格事由が相続できない場合もある

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相続人が相続できない場合もある:欠格・廃除

本来であれば相続人となって遺産を貰える立場でありながら、その資格を失ってしまい財産を貰えなくなることがあります。何かしら悪いことをして、法律上当然に相続人の資格を失うことを「欠格」といい、法律上当然ではないけれども被相続人の意思で相続人としての地位をはく奪することを「廃除」といいます。

 

では二つを具体的に見てきましょう。

 

 

「欠格」について

 

問答無用で相続人としての地位をはく奪されるからには相当の悪行が必要になります。具体的には、

 

@財産が欲しいために自分が相続人となれる人物を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者や、自分よりも優先度が高い相続人を殺し、または殺そうとして自分が先順位者になろうとして刑に処せられた者

 

A被相続人が殺されたことを知ったにもかかわらず、これを告訴・告発しなかった者

 

B詐欺や脅迫という手段で被相続人となるものに遺言書を書かせたり、既に作成してある遺言書を取り消したり、または変更することを妨げた者

 

C遺言書を偽造・変造したり、破棄・隠匿した者

 

などです。なるほどこんな悪いことをしたら当然に資格をはく奪されても仕方ありませんよね。

 

 

「廃除」について

 

廃除は欠格と違い、被相続人の意思によって相続人の資格をはく奪する行為です。しかし誰でも廃除することができるわけではなく、やはり何か悪いことをした者に限られます。具体的には被相続人に虐待を加えるとか、重大な侮辱を加えた者、あるいはその者が著しい非行を行った場合などに限られます。

 

こういった者がいる時には被相続人となる者は自分の意思で廃除をすることができます。廃除の方法には二通りあり、一つは生前に家庭裁判所に申し立てて行う方法で、生前廃除といいます。

 

目に余る行為がある時には生前から手続きを行えるので安心ですね。もう一つは遺言廃除といって、遺言の内容に誰かを排除する旨の記載をしてくことです。この場合でも家庭裁判所への申し立てが必要になりますが、遺言書が有効になる時には被相続人はもうこの世にはいません。

 

この場合「遺言執行者」という、遺言内容を実現させるための実務者が家庭裁判所への申立てを行います。遺言執行者は遺言で定めることもできますし、それが無ければ家庭裁判所が選任してくれます。

 

ただし欠格と違い、廃除の場合は兄弟姉妹を排除することはできません。何故かというと、兄弟姉妹は遺留分を持ちません。ですから遺言によって相続分を与えなければ彼らは一切の財産を手にすることができないので、わざわざ廃除という手続きによらなくても「遺産を渡さない」という目的が達成できるからです。

 

 

以上、「欠格」と「廃除」について見てきました。皆さんの周囲にはこんなに悪いことをする人はいないと良いのですが、もしいた場合は「欠格事由に該当するぞ」「廃除するぞ」として牽制しておけば効果があるかも?しれません。でも相手を刺激してしまう恐れもあるのでケースバイケースで対処して下さい。

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