包括承継と特定承継の違いを理解する

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基礎:包括承継と特定承継について

相続が起こると、被相続人の方の財産は「包括承継」として相続人などに権利が移転します。包括承継とは一切の権利や義務などが一括して他人に移転することを言います。対して売買取引などによって起こる権利の移転を「特定承継」といいますが、ともかく包括承継となる相続は一切の権利義務が移転するはずです。

 

しかし実際には権利義務の移転が起きなかったり、一部制限がかかるものがあります。今回は相続に伴う包括承継の例外について見ていきます。

 

包括承継と例外について
相続財産の中には被相続人の一身に専属するものは含まないとされています。一身専属とは例えば運転免許や生前に取得した資格などがこれにあたります。また身元保証人としての地位も一身専属の性格があるため相続されません。

 

ただし身元保証人の場合は判例によって、被相続人の生前にすでに発生した具体的な債務については相続の対象になるとしています。例えば被相続人に生前にすでに何らかの損害賠償の負担義務が発生していた場合はその賠償債務が承継の対象になります。

 

また仏壇仏具、墓石などの祭祀財産と呼ばれるものも相続の対象にはなりません。これらは相続人ではなく、祖先の祭祀関係の実務を引き受ける祭祀承継人に引き継がれることになります。

 

ただ実際は相続人の一人がそのまま祭祀承継人になることがほとんどです。法律的には祭祀承継人は被相続人の指定により、それがなければ慣習(風習のようなものです)に従い、それもなければ家庭裁判所が決定することになります。

 

また一部の生命保険金や死亡退職金も相続財産とはならず、各相続人の固有の権利として扱われます。生命保険で保険金の受取人が特定されている場合はその特定された者だけの固有の権利として扱われ、他の相続財産とは異なる処理がなされます。

 

死亡退職金に関しては、通常死亡退職金の運用規定が社内にあるはずですから、こちらも他の相続財産とは運命をともにせず、指定された者が固有の権利として受け取ります。もし規定などが無い場合にはケースごとに判断しますが、多くの例では相続財産として考えることになります。

 

その他の権利義務について

 

1借地権・借家権は相続できるか

 

土地や家屋を借りて住んでいる両親が他界した場合にはその物件を借り受ける権利は相続できるのでしょうか。もしその借り受けが費用を伴う賃貸借契約であれば相続の対象になりますから、物件オーナーに対して継続しての利用を主張できます。その際オーナーの承諾などは不要です。

 

まれに相続発生に伴って立ち退きを要求されるケースが見られますが、法律上はオーナーの承諾は不要ですから従う義務はありません。ただ、名義人が変わったことは知らせておくことが望ましいですから、文書等で通知すると良いでしょう。

 

しかしもし費用を伴わない使用貸借契約で無償で使用させてもらっている場合には相続できません。使用貸借契約は貸し手と借り手の相互の信頼関係に基づいてされる約束であるから、それ以外の者が権利を取得するべきではないからです。

 

 

2事業の承継は

 

生前に行われていた事業が法人化してされていた場合は、相続の対象になるのは故人が保有していた株式などであり、会社名義の財産は相続の対象にはなりません。個人事業の形でされていた場合は全ての財産は個人所有ですから全て相続の対象になります。

 

事業承継は法人でも個人でも相続人が複数いる場合は対応が難しくなるケースもあるので事前の対策が必要です。

 

株式の取得数の集中化と他の相続人への他の財産による手当が必要になりますし、個人の場合でも事業の継続に必要な機材や不動産などを特定の相続人に集中させる必要がありますから、これもやはり他の相続人への手当ての必要が生じます。

 

 

3保証人の地位は

 

金銭債権などの通常の保証債務は承継の対象になります。ただし包括的信用保証の場合は承継されません。包括的信用保証とは無制限に保証債務が広がる、保証金額や保証期間に限度が無い性格の保障をいいます。

 

 

4遺族年金

 

生命保険金や死亡退職金については上述しましたが、公的な遺族年金なども相続の対象にはならず、受給権者の固有の権利として扱われます。例えば遺族厚生年金であれば、法律によって受給権者が明確に定められているので、その権利を有する者が相続財産とは別に受け取ることができます。

 

 

5香典、弔慰金

 

香典は通常喪主に対しての葬儀費用の負担金として送られたものとして扱われます。葬儀には数十万円から数百万円と高額な費用がかかり負担が大きいものですから、葬儀の主催者である喪主がこれを利用すべきと解されるからです。

 

弔慰金については多くの場合香典と同じ扱いになります。しかし多額の弔慰金が支払われるようなケースでは、一般的な社会通念上香典として扱われることが相当な部分は香典として、それ以上は遺族の生活保障に用いられる死亡退職金としての性格があるので死亡退職金として扱われることになります。

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