相続対策は誰にでも必要である

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相続は争いになりやすい

相続は「争族」になりやすいなどとよく言われますが、これは何も資産家に限ったことではありません。100万円、200万円程度の分配をめぐって骨肉の争いを演じるケースも少なくありません。

 

まして資産形成にたけた不動産投資家であれば多くの資産を持っていますから、「争族」リスクは否応なしに高まりますね。

 

ただし、遺産額が多くなるほど争いが比例的に増えるということでは必ずしもなく、裁判上の争いを数字の面からとらえた司法統計によれば、争われている金額が5000万円以下が45%、1千万円以下が31%と、億単位の遺産でなくても相続争いが起きるということを示しています。

 

いわゆる中流、あるいはそれより少し上の中上流あたりでもっとも争いが起きやすいようです。これが何故なのか考えてみましょう。

 

 

遺産額が多くなくても揉めてしまう理由

 

@遺産が少ない方が事前に相談しないので、もめてしまう

 

遺産額が少なければ揉め事の種が小さいのだから争いも起きにくいだろうという考えから、事前の対策を怠る方がとても多いですね。しかし冒頭の司法統計の結果の通り、お金にそれほど余裕があるわけではない中流クラスでは少額を巡っていがみ合うケースが多いのです。

 

遺言書の準備はもちろん、生前から話し合いの場を設けるなど意思の疎通を図っておくことが望ましいですね。

 

 

Aアパート経営では、分割できない(土地や建物)ため特にもめる
不動産投資家は現預金を流動性の低い不動産に変えていますから、必要な時にすぐに現金化できません。相続の際の取り分争いには細かい調整ができる現預金があるととても助かります。

 

自分が保有する資産全体をみて、事前にある程度の流動性のある資産や分割しやすい資産を確保しておくことも必要です。

 

 

B遺留分で争いになると悲惨
遺留分とは各相続人の最低の取り分のことです。遺言書の内容で相続人の遺留分を侵す分配にした場合で、それに納得できない人がいれば、遺留分の請求権を行使して他の相続人から遺留分を取り戻そうとします。

 

例えば遺言で誰かにアパートを引き継いでほしいと考えても、その他の兄弟にも一定割合の遺留分があるので、兄弟間で揉めるケースが想定されます。換価処分や代償分割で対処できればよいですが、大方が予想より低い売却額になってしまったり、代償分割の資金の確保で支障が出ることが多いです。

 

もめた挙句にアパートを持ち分所有にすると、売却するときにも揉めることになります。共有状態の不動産は共有権者全員の同意が必要になるので、売買契約の際に全員分の署名捺印が必要になります。

 

特に誰かがその家に長年住んでいて愛着があると「売りたくない」という気持ちもありますから売却には消極的になります。遺留分による争いを防止するには遺留分を侵さない遺言内容にするか、生前から「何故遺留分を侵す遺言を書くのか」ということを説明し、各相続人の納得を得ておく必要があるでしょう。

 

 

まとめ
 ・金額の大小に関係なく、相続対策をしておくことが必須
※緊急性が高い相続対策は、問い合わせを受付しています。

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