子どもへの連年贈与と生命保険を活用した節税対策について

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納税資金確保:連年贈与と生命保険を組み合わせるスキーム

相続税の納税資金確保も重要な対策です。私が、簡易に確実にできる方法としておすすめなのが、生命保険契約を利用した死亡保険金の活用です。

 

生命保険は契約の仕方次第で、将来課税される税金の種類が変わってくるという性質があり、これとちょっとした贈与のテクニックを組み合わせることで、非常に効率の良い節税対策が可能になります。そこで今回は「連年贈与」を活用した生命保険の活用法について、その流れを解説したいと思います。

 

「生命保険」と「連年贈与」を活用した節税スキーム

 

ステップ1:生命保険契約の内容
生命保険とは、簡単に言うと人が死亡した際に死亡保険金が支払われるものですが、これをうまく活用することで、相続税を大幅に節税することができます。生命保険を契約する際には、以下の3点について事前に決めなければなりません。

 

1:被保険者:
この人が死亡した場合に死亡保険金が支払われます。

 

2:保険料負担者:
保険料を支払う人です。被保険者自身が支払うこともできますが、家族が負担する事も可能です。

 

3:保険金の受取人
被保険者が死亡した場合に保険金を受け取る事になる人です。

 

 

ステップ2:生命保険の課税関係
生命保険で支払われる死亡保険金に課税される税金は、さきほどの被保険者、保険料負担者、保険金の受取人、がそれぞれ誰になっているのかによって変わってきます。

 

1:被保険者=保険料負担者
受取人に対して「相続税」が課税されます。

 

2:保険料負担者=受取人で、被保険者が別人の場合
保険料を負担しているのが受取人自身のため相続税は課税されず、受取人の一時所得となり「所得税」の対象となります。

 

3:被保険者、保険料負担者、受取人すべてが別人
保険料負担者から受取人への贈与ということになり、「贈与税」が課税されます。

 

この課税関係を頭に入れた上で、次のステップに進みましょう。

 

ステップ3:連年贈与した現金で保険料を支払う

 

このように、被保険者自身が保険料を負担しなければ、死亡保険金に相続税が課税されることはありません。そこで被保険者を父、保険料負担者と受取人を子供として生命保険契約を結びます。ただこれでは保険料の支払いが子供にとって大きな負担となってしまいます。

 

そこで登場するのが「連年贈与」です。

 

すなわち、贈与税の基礎控除額である年間110万円の範囲内で子供に連年贈与を行い、子供は贈与によって得た現金で保険料を支払います。そうすれば、実質的に保険料の出所は父ですが、子供に贈与した上で子供が負担しているため、相続が発生しても死亡保険金に相続税は課税されないのです。

 

贈与によって受け取った金額をそのまま保険料にまわせば、将来父が死亡した際には、「支払った保険料以上の金額の死亡保険金」が受け取れる事になり、非常に効率の良い資産運用となります。

 

この際、父から子供への「贈与」であることが証明できるよう、贈与契約書を作成したり、通帳や印鑑を子供自身が管理しているような状況をきちんと整えておく事が大切です。

 

まとめ
・毎年、連年贈与を行い、生命保険に掛けることにより、納税資金を効率よく確保できる

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