不動産投資の経費である火災保険について

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経費を制する:火災保険

火災保険や地震保険は、賃貸アパート・マンションのリスクを軽減し、安定経営のために欠かすことのできない保険です。

 

科目 経費計上できるもの 経費計上できないもの
損害保険

・火災保険料や地震保険料のうち、その年にかかった保険料。

 

例えば10年分の火災保険料を前払い費用として資産計上し、毎年1/10ずつを損害保険料へと経費計上する

 

不動産所得の必要経費にならなかった部分の金額のうち、本人の居住用家屋に係る保険料部分は地震保険料控除の対象となり、一定の算式により計算した地震保険料控除額を損益通算を終えた後の総所得金額から控除することができる

・支払った損害保険料のうち自宅等の賃貸事業用でない部分に対応する金額

 

 

損害保険
火災保険、地震保険、施設賠償保険は、その年に掛かった保険料は、経費計上できます。
損害保険を1年単位の契約で保険料を払うのであれば、全額経費計上となりますが、2年、5年、10年等の複数年の単位で契約を結び一括で保険料を支払ったケースは、火災保険料を資産計上し、1年毎経費化していくことになります。

 

例)火災保険契約(10年):120万円、地震保険(5年)40万、7月1日から契約開始
経費は、
火災保険:120万円 ÷ 10年(120カ月) × 6ヵ月(7月1日〜12月31日) = 60,000円
地震保険:20万円÷60か月× 6ヵ月(7月1日〜12月31日)=40,000円

 

今期の必要経費に計上できるのは火災保険が60,000円、地震保険が40,000円の合計10万円のみとなります。翌年は、12ヵ月分が必要経費になりますので、今年の倍の金額20万が損害保険料として経費化できます。
余った残りの金額は、貸借対照表の「前払金」に記入し、毎年経費化していきます。

 

賃貸併用等の自宅部分の損害保険料
自宅等の賃貸事業用ではない部分は経費化できません。
経費化できなかった金額のうち、自宅の場合は、地震保険料控除のみ一定の式で控除できます。
自分で使っている部屋などがある場合は、面積などの合理的な基準で按分して、貸している部分だけが必要経費にできます。

 

 

まとめ
賃貸経営のリスク軽減に不可欠な火災保険は経費にできますが、その年に掛かった費用までです。賃貸経営では、水漏れや火災といった損害に対して保険金が支払われるケースも多くあるため、単なる費用として捉えず、適切な保険に加入されると良いでしょう。詳しくは、火災保険に記載されています。

 

火災保険:http://ooya-mikata.com/fire_insurance/

 

 

 

 

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