不動産投資の経費である交際費について

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経費を制する:交際費

交際費は、もっとも勘違いされる方が多い経費です。大家さんとの飲み会に行くことがあるのですが、3万円以下であれば大丈夫とか、年30万程度は大丈夫のような、だれが言ったかよくわからない情報を初心者大家さんが鵜呑みにして、税務調査に入られて否認されているケースが後を絶ちません。

 

科目 経費計上できるもの 経費計上できないもの
交際費

・賃貸経営に関わる直接かかわる者(管理会社、不動産会社等)
 -関係者との飲食代
 -関係者へのお中元

・1人で食事を食べる
・賃貸経営に関わらない人(友達、配偶者等)との飲食

 

交際費
税務上は、収益を得るために直接要した費用や業務遂行上必要と認められる費用が必要経費と認められます。初めてお願いする賃貸仲介会社で会食をすることで、賃貸営業活動を強化する場合は、交際費として経費にできますが、訪問する時間の前に1人でお昼を食べた食事代金は、必要経費にはなりません。

 

つまり、「賃貸経営の業務上遂行に必要な取引先との会食(お中元等)」でないと認められません。

 

会食の金額にしても、少額であれば認められて、多額だと認められないというものでもありません。取引先の相手が、大手不動産会社の社長であれば、それなりの高級なお店でも構いません。

 

税務署が最も目が付きやすい項目のひとつですので、良く理解しておきましょう。なぜなら、賃貸経営に関わらない経費を付けている方も多いので税務署も狙い撃ちしやすいからです。

 

交際費の損金算入について
・個人
法人のように損金算入限度額の制限はありません。
つまり、個人は、適切な交際費であれば、無制限に経費計上できます。

 

・法人
交際費の損金計上が制限されていたため、繁華街の景気が悪化し続けていました。日本全体にどれくらいの影響があったかは定かではありませんが、今後は景気対策として、企業にある現金を交際費としてどんどん使って欲しいと政府は考えているようです。

 

平成28年度までの時限立法ながら、資本金1億円超の大法人の飲食のための支出(いわゆる社内接待費は除く)の50%相当額が損金算入可能になります。中小法人については、飲食費の50%相当額の損金算入か定額控除額800万円までの支出での損金算入かの有利な選択が可能になります。

 

不動産経営は、資本金1億円以下が大半ですから、800万までの交際費は全額損金が可能となっています。さらに延長されると思いますが、延長されない場合は交際費支出額上限600万のうち90%まで損金算入できます。また、1人5000円以下の飲食費は、相手先名称、氏名、飲食店の名称等を領収書以外で添付することで全額損金にできます。

 

まとめ
交際費は、事業に関わる関係者であればいいので、例えば大家さん仲間との情報交換のたまの会合も、情報交換により賃貸経営にプラスになるのであれば、飲食代は交際費にできます。楽しく適切に交際費を活用するといいでしょう。

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