不動産投資の経費である旅費交通費(法人)について

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経費を制する(法人)

個人では旅費交通費は、すべて実費が経費となりますが法人は出張旅費規程を作ることで、個人よりもさらに節税ができます。

出張旅費規定とは
「出張旅費規程」とは、会社での出張旅費の取り扱いに関し定めた規程です。


出張旅費規程で節税とは
出張旅費規程を作成していると、出張時に支払う「日当」が経費となり、会社にとっては節税になります。
交通費や宿泊代に関しても実費でなく、規定に基づいて支払うことで規定の金額が経費となり、節税となります。定に基づいた交通費、宿泊代、日当は、役員、社員とも所得税が非課税になります。

従い、法人は規定に基づく金額が節税でき、個人も非課税で日当等を受け取り、二重に節税ができます。

多くの会社では、1日に宿泊代が社員であれば1万円、部課長2万円、役員3万円等の規定があれば、その通りに支払われ、実際にはビジネスホテルの5000円に泊まっている場合は、差額として社員は5000円、部課長15000円、役員25000円がでますが、非課税扱いとなります。

賃貸事業の場合、新規法人を立ち上げたばかりとはいえ、代表取締役などの肩書になるため、それ相応の宿泊費が設定できます。交通費も代表取締役であれば、グリーン代でも立場的に構わないでしょう。

出張旅費規程のポイント

・対象者は全社員にする。
    旅費規定は社長含め全社員が対象でなければなりません。また、社長や役員にだけ日当を出すのは駄目です。また、規程がないのに日当を支給すると、給与手当とみなされます。

・出張旅費精算書を提出しそれを保管する。
 出張した場合は「出張旅費精算書」を記入、提出して保管します。 出張の証明になります。特に書式の決まりは有りません。「日時」「場所」「訪問先と担当者」「用件」等を記載します。ホテル、タクシーの領収書などは、出張旅費精算書と一緒に保管しましょう。

出張旅費規程の参考
出張旅費規程の参考となりますが、目的、規定の適用範囲、出張の定義、旅費の種類等を決めます。
下記を参考にしながら、適正な水準を税理士と打ち合わせしましょう。

第1条 (目的)
この規程は、社命により国内出張する場合の手続きおよび旅費に関する事項を定める。

第2条 (出張の区分)
出張は、日帰り出張と宿泊出張の2種類とする。
2.日帰り出張とは、勤務地より10km以上の地域で、出発の当日帰着できるものをいう。
3.宿泊出張とは、勤務地より100km以上の地域で、宿泊を要するものをいう。

第3条 (出張の経路)
出張の経路は、最も合理的かつ経済的な経路を選択することとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

第4条 (旅費の種類)
旅費の種類は、次の定めるところによる。
1.交通費
3.宿泊料
4.日当

第5条 (交通費)
出張における交通費および利用できる等級は、次の表のとおりである。
資格区分 鉄道料金 航空機 船舶料金 バス・タクシー
代表取締役
取締役
グリーン ビジネスクラス グリーン 実費
社員 普通 エコノミークラス グリーン 実費

・急行料金、特別急行料金、新幹線料金および寝台料金は、所属長が業務の都合上必要と認めたときに限り、実費を支給する。

第6条 (宿泊料及び日当)
宿泊料および日当は、出張日数、宿泊日数に応じて次に定める定額を支給する。

資格区分 日帰り日当 宿泊日当 宿泊料
代表取締役
取締役
8000円 10000円 25000円
社員 4000円 7000円 15000円

第7条 (旅費の仮払い)
出張者が、前条の承認を受けたときには、出張に要する費用の仮払いを受けることができる。

第8条 (旅費の精算)
出張から帰社したときは、すみやかに所定の「出張旅費明細書」を作成し、領収証書となる書面等を添付のうえ、旅費の精算をしなければならない。


まとめ
法人化したらまずは出張旅費規程を作成しましょう。法人で出張旅費規程の金額で節税し、役員や社員は非課税で日当等受け取れ、二重に節税できます。



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