高齢の不動産オーナーは、認知症対策が必須

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家族が信頼できない場合は

賃貸経営をしているオーナーが家族信託を利用する場合の受託者は、将来のことも考えて自分の息子や娘に任せることが多いと思います。ただ、アパートやマンションなどの高額な資産をいきなり管理運用することになると、人によってはよからぬことを考える可能性もあり、任せることに躊躇することもあります。

 

家族信託は大前提として委託者、受託者、受益者の3者がお互い信頼し合っているからこそ成り立つシステムです。ただ人は多額の資産は、人をおかしくすることもあります。

 

そこで、そんな家族信託のいわば「ウイークポイント」をカバーしてくれるのが「信託監督人」の存在なのです。

 

信託監督人の役割とは
信託監督人とは「受益者のために受託者を監視、監督する者」のことをいいます。簡単にいえば、任せようとおもう息子や娘がまだ、高額資産を目の前にすると、おかしくなる可能性もあり、そのお目付け役をつけるといったことです。

 

そのため未成年者や成年被後見人、成年被保佐人については信託監督人になることはできません。また、当然ですが受託者が信託監督人を兼務することもできません。

 

信託監督人選任までの流れ
信託監督人は、当初の信託行為に信託監督人の定めがある場合は、それによって定められている人が信託監督人となります。

 

但し、信託監督人に指定されている人が、信託監督人となることを拒否したような場合は強制することはできません。そのような場合は、家族信託の利害関係人から裁判所に申立てを行い、裁判所が信託監督人を選任します。

 

つまり、信託監督人は、受益者が受託者の監督を適切に行なうことができない特別な事情があるときでなければ選任することはできません。

 

受託者と信託監督人の義務と責任
信託監督人は受託者の何を監督するかをみていきます。そもそも受託者には次のような義務があるとされており、これらの義務が正しく果たされているかどうかを、信託監督人がチェックする義務を負っています。

 

【受託者の義務】
・ 信託事務遂行義務
・ 善管注意義務
・ 忠実義務
・ 公平義務
・ 分別管理義務
・ 信託事務処理の監督義務
・ 信託事務処理の報告義務
・ 帳簿等の作成等、報告、保存の義務

 

信託監督人は、これら受託者の義務が信託内容に従って正しく遂行されているかどうかを監督するとともに、受託者を監督する権利のうち一定の権利を受益者のために行使することができます。

 

どんな場合に信託監督人が必要か
本来受託者の監督は、信託行為によって利益を受ける「受益者」が自分で行なえば済む話です。しかし、受益者が未成年者や高齢者に設定されている家族信託の場合は、このチェック機能がうまく働かず、受託者が義務に違反しても受益者がそれに気がつかないような場合があります。

 

例えば、賃貸経営をしているおじいさんが、孫の将来のためにと、自己を委託者、息子を受託者、孫を受益者とする信託契約を結んだとします。

 

けれども孫はまだ未成年でアパート経営のことなんて全く分かりません。そのため、賃貸経営を管理運営する息子が、本来であれば月額の賃料合計収入が100万円のところを、50万円しか渡さなくても、未成年の孫である受益者はこれを確認し是正させることができないのです。

 

このように、受益者が社会的な弱者であるような場合は、受託者が悪意をもって横領することが多々あります。そこで、このような場合においては、信託監督人の定めをおくことで、息子がちゃんと財産を管理して孫に渡すよう監視、監督させることが重要です。

 

信託監督人は家族内で定めておくこともできますが、できれば弁護士や司法書士などの第三者の専門家に依頼した方が、より正しくチェック機能が働くでしょう。

 

信託監督人の費用負担について
信託監督人は、自己にとっては特段利益がないのに受託者を監督させられるわけですから、信託行為に報酬に関する定めがあれば、受託者に対してその報酬を請求することができます。また、その報酬とは別に、監督するのに費やした費用についても受託者に請求することが可能です。

 

まとめ
・信託監督任は、あまり問題ないケースでも設定していた方がベター
・信託監督人がいると、賃貸経営の場合、第三者チェックが機能するので緊張感をもった経営ができる
・なるべくプロである弁護士や司法書士などに任せる

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