高齢の不動産オーナーは、認知症対策が必須

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高齢の不動産オーナーは、認知症対策が必須

「家族信託」という言葉を耳にしたことはありますでしょうか? あまり聞き慣れないな、という人も多いのではないでしょうか。急速な高齢化が進む日本において、この家族信託が今徐々にその注目を集め始めています。というよりは、高齢の不動産オーナーにとっては不可欠な存在になると、予想しています。

 

老後の不動産経営を考える
皆さんはご自分が万が一、認知症や痴呆などになったときのことを想像したことがありますか? 賃貸経営をしている人が、ある日突然脳血管障害などを引き起こして認知症にかかってしまった場合、その後のアパートやマンションの管理や運営はどうなってしまうのでしょうか。

 

仮にあなたが自分の所有しているマンションを売りに出していて、数ヶ月間の募集の末ようやく不動産屋が買主を見つけてきたとします。あなたは喜んで契約を結びましたが、それからマンション引き渡しまでの1ヶ月ほどの間にあなた自身が「認知症」にかかってしまった場合は、そのマンションは決済して引き渡すことができなくなってしまうのです。

 

このような不動産の売買契約以外にも、入居者との賃貸契約、さらには賃貸物件のリフォームの発注などもできなくなる可能性もあります。これは決して他人事ではなく、近い将来に自分自身にも十分起こり得る可能性がある重要な問題なのです。

 

急速に増え続ける認知症患者の現実とは
「自分は認知症にはならない」そんな漠然とした安心感をお持ちの方は大勢いると思いますが、まずは現実を見てみましょう。厚生労働省のデータによると、要介護認定申請を行なっている認知症患者数は、平成22年で280万人、平成27年現在で345万人まで急激に増加しており、これは65歳以上のおよそ1割が認知症という計算になるのです。

 

高齢のオーナーは認知症対策しないと危ない

 

そして今後はさらに認知症患者が高齢化に伴って増え続けると予想されており、約10年後の平成37年には470万人にまで増加すると予想されています。この数字は、65歳以上のおよそ13%が認知症という深刻な状況を示唆しているのです。

 

つまり、今あなた自身が健康だからと言って、将来も大丈夫だとはだれも言い切れないのです。だからこそ、賃貸経営を営んでいる高齢者の方は、できる限り早いうちから将来の財産管理対策、そして相続対策が絶対的に必要なのです。

 

「家族を信じて託す」=「家族信託」
これまで認知症対策や相続対策としては、主に「成年後見制度」が活用されてきましたが、この制度はあくまで認知症である本人に代わって、後見人が財産を管理するという方法であり、家族が後見人に選任された場合についても、家庭裁判所の厳しい監督を受けることとなります。

 

そのため、成年後見制度では、最低限の管理行為や保存行為については問題ありませんが、資産を売却処分することは事実上認められません。この問題点を解決してくれるのが冒頭でお話した「家族信託」なのです。

 

すなわち、成年後見制度を利用するのではなく、家族に本人の財産の運用を託すことで、財産管理の主体が本人から家族に移るため、信託を受けた家族は家庭裁判所の監督を受けることなく、自由に財産を運用することができるのです。

 

ですから、万が一本人が認知症になったとしても、賃貸管理は信託を受けた家族が主体となって行なうことができるため、何ら心配することはありません。

 

さらに、家族信託であれば、これまで成年後見制度では不可能とされていた、本人が認知症になったあとの「相続対策」や「事業承継対策」についても講じることができるようになったのです。

 

つまり、家族信託を活用すれば、信託を受けた家族独自の権限によって、本人が認知症になった後についても継続的に財産管理ができるとともに、売却や移転などの資産運用についても自由に行なうことができるのです。

 

まとめ
・高齢の不動産オーナー・賃貸経営者は、認知症対策が必須
・認知症対策をしないと、不動産経営は負の資産になる
※高齢の不動産オーナー・賃貸経営者で認知症のリスクが高い場合は、賃貸経営の大きな障害になりますので、問い合わせを受付しています。

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