高齢の不動産オーナーは、認知症対策が必須

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家族信託の受託者は家族が基本

家族信託が、なぜ家族信託と呼ばれるかというと、受託者は基本、家族が行うからです。信託ときくと信託銀行をイメージしますが、信託銀行は報酬を受け取って業務を行う営利企業であるのに対し、家族信託は、営利ではなく、家族のために業務を行うものなのです。

 

ここで一応、知らなくてもいいのですが、民事信託(=いわゆる家族信託)と商事信託の違いも理解しておきましょう。なぜなら、信託というと、信託銀行をイメージして、ハードルが高いと思われる人が多いからです。

 

 

民事信託と商事信託の違い
じて資産を託す「信託」という仕組みは、大きく分けると「民事信託」と「商事信託」の2種類に分類することができます。この両者はそれぞれどのような点で違うのでしょうか、まずはそれぞれの特徴について解説したいと思います。

 

@商事信託とは
商事信託とはすなわち「商事」ですから、最終的な目的は「営利」となります。つまり、受託者が商売として信託を行なうことを商事信託と言い、「営業信託」などと呼ばれることもあります。例えば信託会社や信託銀行などは、委託者から手数料をもらって信託を行なっていますから、これは商事信託に分類されます。

 

商事信託については信託業法にその規定があり、厳密には「不特定多数の人を対象に商売として信託を行なう場合」のことを言います。ちなみに、商事信託を行なう場合は金融庁が管轄する信託免許を取得しなければなりません。

 

なお、商事信託はさらにその性質に応じて2種類に分類されます。

 

その1:運用型信託
委託者から託された財産を運用する信託です。いわゆる「投資信託」がこれに該当します。

 

その2:管理型信託
委託者から財産を託される点は同じですが、こちらについては運用をせず「管理」だけをするタイプの信託です。死後の葬儀費用などを信託する場合はこちらに該当します。

 

では次に民事信託について解説していきたいと思います。

 

A民事信託とは
商事信託のように不特定多数の人を相手に商売として行なうものではない信託を「民事信託」と言います。代表的な民事信託として、家族を受託者として指定する「家族信託」があります。民事信託をさらに細かく分類すると家族信託以外にも、個人信託、福祉信託の3種類に分けられます。それでは一つ一つその特徴を見ていきましょう。

 

・家族信託とは:※認知症対策の基本
委託者の家族が「受託者」となる信託のことを家族信託と言います。例えば、老後の財産管理に不安を感じて、予め自分の子供を受託者として、自己の所有する賃貸アパートを信託する場合が家族信託に該当します。

 

 

・個人信託とは:
信託の「受託者」が法人ではなく個人の場合の信託を個人信託と言います。受託者が家族の場合は家族信託と言いますので、家族以外の個人に信託する場合を総称して個人信託と呼んでいます。一応、家族以外ももちろんできるのですが、無報酬の場合が多く、通常は家族以外に成りたい人はいません。

 

顧問弁護士などの別事業で雇っており、付加サービスで個人信託を受ける場合もありますが、レアケースとなっています。
・福祉信託とは
家族信託と個人信託は、信託の「受託者」に着目した分類でしたが、福祉信託はその考え方が少し異なります。簡単に言うと、「障害者の家族のために行なう信託」を福祉信託と言います。これについては、家族信託や個人信託とは違い、少し特徴的なので詳しく解説します。

 

この福祉信託ケースは、認知症対策とは別に、賃貸経営者もで相続対策の一環として福祉信託を使うケースがあります。

 

仮にあなたに障害者(精神障害や発達障害など)の子供がいると仮定します。重い障害を持つ子供の生活は、通常その親が支えているものです。そのため、万が一その親が死亡したり、認知症などにかかってしまうと、その子供である障害者の生活まで破綻してしまう恐れがあります。

 

そこで、障害者の子供を持つ親が「委託者」となって、障害のない別の兄弟などを「受託者」に指定して不動産などの財産を託します。そして、そこから得られる利益を障害者である子供が受けられるよう「受益者」とします。

 

このように、もしもの時にも障害者の生活を保護するために行なうような信託を「福祉信託」と言います。

 

 

民事信託の受託者は、誰でもなれるわけではない
受託者は信託契約を結べば、原則だれでもなることができますが、「未成年者」「成年被後見人」「成年被保佐人」については、財産管理能力が乏しいため受託者となることはできませんので覚えておきましょう。また、受託者は個人だけではなく「法人」も受託者となることが可能です。

 

法人が受託すると商事信託となるようなイメージがあるかもしれませんが、不特定多数の人に対して営利目的として行なうわけでなければ、法人が受託者となっても民事信託と解されます。例えば、一般社団法人を設立して受託者とする信託方法も最近ではよく用いられています。

 

まとめ
・家族信託は、信託銀行の信託と違い、ハードルは低い

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