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小規模企業共催で節税ができる

法人の役員や個人で専業大家であれば、小規模企業共済に役員個人が加入することできます。小規模企業共済は掛け金が全額経費になるので、利用価値があります。

 

中小企業の役員、個人事業者向けの積立
中小企業の役員や個人自営業者には、大企業のサラリーマンと違い、退職金制度を作る余裕がないところがほとんどです。そのため、国が退職金の積立制度を用意してくれていて、それが「小規模企業共済」という商品です。

 

中小企業基盤整備機構という国の機関に 毎月、一定の額を積み立てて、「小規模企業共済」は会社を辞めた時は退職金として受け取ることができます。掛け金は1千円~7万円までとなっています。

 

「小規模企業共済」は最強の節税商品
小規模企業共済の掛け金は、すべて損金扱い!となることが最大のポイントです。

 

払った掛け金は社会保険料と同じで、 所得控除として、掛金全額を所得から控除できます。支払った掛け金は、年金のように積み立てられ、事業を辞めた時や満65歳になったときには、運用益含め退職金として受け取ることができます。※ただし、運用益は期待していはいけません。今のところ運用益はほぼありません。。。

 

生命保険の個人年金と同じですが、掛け金が全額控除されるところがメリットです。退職金として受け取る時も、退職金の税制が適用されるので、 大幅に節税することが出来ます。 掛け金を払う時も受け取る時も、節税できるから最強と言われる所以です。掛け金の上限は、7万円のため、年間で84万を所得控除し、毎年積立した掛け金は退職金として戻ってきます。

 

【節税効果@:小規模共済を年84万20年間加入した時の節税額】
例:所得税40%・住民税率10%の合計50%の税率の場合
小規模企業共済: 84万円×50%*20年=840万

 

→通算してみますと、合計840万と結構大きな節税ができます。

 

【節税効果A:単年度の小規模共済と民間の年金保険の比較】
例:所得税40%・住民税率10%の合計50%の税率の場合 
小規模企業共済: 84万円×50%=42万
民間の年金保険: 4万円×23%+2万8000円×10%=1万2,000円
 ※年金保険では、下記を参考にしています。
  ・支払保険料が80,000円超の場合:所得税が一律4万円の控除
  ・支払保険料が56,000円超の場合:住民税が一律2.8万円の控除

 

→42万-1.2万円=40万円の納税額に差がでます。民間の年金保険の控除額は合計でも6.8万円しかないため、小規模企業共済の84万全額が経費にできるのと納税額に大きな差がでてきます。不動産大家は所得が高い人もいますのでこれくらいの節税が単年度でもできてしまいます。

 

このように有利な商品のため、お勧めできるのですが、拡大期にある大家や資金繰りに苦しい大家にはお勧めしていません。

 

どういうことかというと下記理由があるからです。

 

資金が長期間使えないされるデメリットがある
退職の積立のために優遇された税制になっていることから、短期間に解約することを想定していません。事業を廃業した場合等は別ですが、任意に解約するときには、20年以上掛け金を支払っていないと掛けた金額の100%が戻ってきません。

 

そのため、20年以上の掛け金を続ける必要があるため、本当に退職金の積立として考えているのであればかまいません。しかし、非常時に使いたいことを想定している場合には、資金が長期間使えないことと、解約時に掛けた金額の80%以下になることも想定して掛け金を支払うことになります。

 

サラリーマンの注意点
サラリーマンの方は、基本加入できません。主たる収入がサラリーマンの給与となり、副業扱いとなるからです。配偶者の方を法人の共同経営者とし、役員報酬を支払っていれば、配偶者の方は小規模事業共済に加入できます。

 

また、サラリーマンの方が、事業的規模で副業でない主張をしたり、少々ごまかして小規模共済に加入したとしても、会社に6月ごろに届く、住民税の通知書の、「小規模企業共済」の欄に金額が入ってしまいます。そうすると、会社に何か別の所得があることがバレてしまう可能性もありますので、 検討している人はよく考えて入るようにして下さい。

 

まとめ
小規模共済も節税向きによく設計されている商品でしょう。ただ、資金が長期間使えなくなってしまうデメリットがあるので、まだ賃貸経営を拡大していくときに、上限掛け金の年84万はかけない方がよいでしょう。

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