法人の設立(資本金)
法人の形態が株式会社か合同会社のいずれかにした後、次に悩むことになるのは、法人の資本金をいくらにした方がいいのかです。なぜなら、資本金の最低限度額が撤廃されており、1円から企業できるからです。
しかし、多くの方が、1円で企業するとだめで、資本金は高ければ高い方がいいと思っている方が多いと感じます。確かに、銀行や関係者からどう見られでしょうか。また意外に間違えているのは、資本金は高ければ高い方がいいと思っている方です。
資本金はどのくらい?
結論から先にいうと、不動産事業の「資本金」は
1000万未満かつ、ある程度の見栄えを考慮するならば200万〜程度が望ましい
(※但し、相続税対策で大規模で始める場合を除く)
では資本金を1000万未満にする理由はなにか。資本金の額が、下記2つの税金に影響を与えるからです
@ 法人住民税均等割の額
A 消費税の課税事業者となる新設法人に該当するかどうか
@法人住民税均等割
法人住民税均等割とは、法人に対して赤字でもかかってくる税金です。法人が赤字・黒字に関わらず均等割は課税されますので、法人の維持費として認識しておきましょう。法人住民税均等割(従業員50人以下)の場合、資本金1000万以下が一番安くなります。
資本金 | 法人住民税均等割り |
---|---|
資本金1000万円以下 | 7万円 |
資本金1億円以下 | 18万円 |
資本金10億円以下 | 29万円 |
A消費税の課税事業者となる新設法人に該当するかどうか
消費税は法人の設立から2期は原則として課税されません。しかし、資本金が1,000万円以上である場合には設立から2期内であっても課税されます。課税売上が1000万以上なくても、資本金1000万以上あれば、いきなり課税事業者として消費税納付義務が発生します。
ここでは詳しく説明しませんが、消費税納付義務がない場合は、駐車場や店舗収入で消費税を受領していても、消費税の納税をしなくても良いというルールになっているため、消費税分が収入になります。
消費税が収入になるのと納税義務が発生するかは、大きく賃貸事業に影響してくることを覚えておいてください。
まとめ
繰り返しになりますが、法人設立時の資本金は1000万未満にしましょう。あとは、いくらでもいいのですが、1円やあまりに少ない金額だと銀行側が資本金も出せないので危ないのでは、またはやる気が本当にあるのか疑問に思われるため、200万〜1000万未満になる金額で設定しましょう。
また、よく質問があるのは、資本金にお金を出すと、使えないのではないか?との不安があるようですが、あくまでも資本金は、これだけ法人のために準備しましたよという見せ金であり、法人設立後には自由に使えます。つまり資本金500万とした場合でも、法人で取得する物件の頭金につかったり、旅費などの経費に使うこともできます。