火災以外が重要D水濡れ
水濡れ(※補償、補償範囲等は保険会社によって異なります。 ※故意や重過失は法令違反になりますので補償の対象外。記載内容を保証するものではありませんので各自で保険会社へ確認してください )
水濡れは、賃貸経営上、かなりの確率で発生するリスクです。火災保険に水濡れが入っているかは必ず確認し、入っていなければ追加で入るか、そもそもない場合は違う保険会社の適用も考えた方がいいでしょう。というのも戸建賃貸よりは集合住宅である1棟アパート、1棟マンションの方が、水濡れに関わる菅が多くまた、共同で住んでいるため、工事の段取りや費用も戸建に比べ割高になるからです。とはいえ、水濡れしたらから何でも保険が適用されるわけでもないので、よく理解しておく必要があります。
水濡れは建物内外の給排水設備に生じた事故、または他の戸室で生じた事故に伴う漏水・放水・溢水による水濡れ損害を補償します。たとえば、共用部の給排水設備から漏水して、1階のエントランスの天井を汚損したり、給排水菅が壊れて室内や家財が水浸しになった、洗濯パンからつながっている排水管にモノがつまったために水が溢れ出し床がだめになった等、予期せぬ事故が起きた際に保険が支払われます。
つまり、賃貸経営でよく発生する事故です。
他の戸室で生じた事故では、上階の住人が起こした事故で、自分の建物が水濡れ損害を被った場合にも、自分の火災保険から「水濡れ」の保険金が支払われます。この場合は、給排水設備によるものでなくても大丈夫です。水濡れ損害が生じた原因が、上階の住人の不注意によるものということになれば、上階の住人に賠償請求することもできます。
そのとき、上階の住人が「個人賠償責任保険」の契約をしているなら、この保険から補償を受けることができます。ただし、被災時に受け取れるのはどちらか一方の保険金だけです。両方の補償をダブルで受けることはできません。
給排水設備とはどんなものがあるかといいますと、建物に固定されているものです。
・水道管・排水菅:天井裏の水道菅が破裂した等
・給水タンク・貯水タンク:タンクの注水口においてあった容器 が注水口につまり、水があふれた
・スプリンクラー設備・装置:スプリンクラーの誤作動によって部屋が水浸しになった等
・ガス湯沸かし器・電気温水器・太陽熱温水器・給湯ボイラー:配管の亀裂から突然水が漏れ、部屋が水浸し
になった等
・雨どい:激しい雨で雨どいが壊れ建物の部屋が水浸しになった等
・浄化槽 :浄化槽が容器などの異物混入えつまり、溢れて建物のダメージを与えた等
注意ポイント:建物に固定されていない、洗濯機自体、皿洗機自体、バケツなどの単なる容器は、対象外となります。洗濯機に常設していない排水ホースは給排水設備とみなされないため、外れて部屋が水浸しになった場合も対象外です。浴槽に水を貯めていてうっかり、浴槽から溢れてしまった場合も給排水設備ではないため、保険金は支払われません。
まとめ:水濡れは、賃貸経営でもよくある事故です。この補償は100%必須で加入しておきましょう。
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