火災以外が重要B水災
水災(※補償内容、補償範囲等は保険会社によって異なります。 ※故意や重過失は法令違反になりますので補償の対象外。記載内容を保証するものではありませんので各自で保険会社へ確認してください )
温暖化の影響により台風の増加や異常気象により、風水害による被害が相次いでいます。河川の多い都市部では都市型水害も増えていて、水災は非常にリスクの高い災害です。
いったん起きると止めることができない「水害」は、しばしば激甚災害に発展しており、基盤を根こそぎ奪う可能性すらあります。水害の起きやすい地域に不動産を所有しているなら、被害を最小限に食い止めるため、必ず水災の補償を入れましょう。海や河川が近くになければ浸水の可能性は低くなるでしょうし、崖がなければ土砂災害の危険もないため、外しても良いと思います。
水災特約は、保証が受けられないケースがあるのでよくチェックしておいてください。
- 損害割合について:主に床上浸水や地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上となったときや土砂災害のとき(場合によっては、損害割合15%未満、15%超〜30%以内のケースで支払うケースあり)に保険金が支払わない。
- 本人の過失の場合:水道の蛇口を閉め忘れて床が水浸しになったなど過失については、水害の補償は受けられません。
- 水濡れ被害:建物の給排水設備が壊れ、漏水して被害が出た場合は、水災適用ではなく、水濡れ損害の適用になります。水濡れと水災は全く別のものということを理解しておいてください。
水災のケース
- 洪水は、台風や暴風雨、豪雨等により発生した洪水、あるいは融雪による洪水などです。あるいは、近年相次いでいるゲリラ豪雨、集中豪雨などで、家が水浸しになった、マンホールから水があふれ出したため起きる、いわゆる都市型水害も対象になります
- 「高潮」は、台風が近づくと気圧が低くなり風が強くなると起こりやすくなる、高潮による被害も対象になります。海沿いに所有している不動産であれば被害の可能性があります。
- 「土砂崩れ」は、集中豪雨などによる「土砂崩れ」も水害です。たとえば、地滑り、がけ崩れ、土石流で家が流されたなどがあげられます。なお、地盤が圧縮され、沈んでしまう地盤沈下の被害はとても深刻なものですが、こちらは火災保険では補償されません。
損害割合における保険金の支払いについて
通常の水災保険ですと、最大でも損害額の70%までという保険が多いですが、損害額の全額である新価(再調達価額)を採用している保険も増えてきており、賃貸経営を再建できることを考慮するならば、新価(再調達価額)で契約できる保険会社を選ぶのが良い
まとめ:何度も書いていますが、高台で確実に水の影響を受けないことが確実な場合を除いて、水災の補償は、必須で加入しておいた方がいいでしょう。
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