火災保険、落雷・破裂・爆発を理解しましょう

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火災以外が重要@ 火災・落雷・破裂・爆発

何度も書いていますが、火災保険という名前から多くの賃貸オーナーは火災に限定されると思い込んでしまっています。火災以外に補償されるからこそ、火災保険は素晴らしいということを理解していきます。

 

火災・落雷・破裂・爆発(※補償内容、補償範囲等は保険会社によって異なります。 ※故意や重過失は法令違反になりますので補償の対象外。記載内容を保証するものではありませんので各自で保険会社へ確認してください )

 

火災保険でももっとも基本的な補償内容です。確率は非常に少ないですが、被害にあったときには、被害額が大きいので、火災以外でも補償されるということを覚えておきましょう。

 

  • 火災は、放火、失火、もらい火はもちろん保証されます。共用部分の外壁・廊下が焦げた、消火活動の際、隔壁版・バルコニーガラスが割れた等。火災の際の消防による放水などで破損した場合でも、火災保険の補償が適用されます。耐火性能が高い住宅が増えたことにより、建物の全焼事故の発生件数は減少傾向にあります。 ご自身で消火できる程度の小火(ぼや)が多いのですが、被害が小さくても、火災の事故において、保険金請求の際に罹災証明が必要となりますので、消防署による消火活動の有無にかかわらず、必ず消防署に連絡する必要があります。

 

  • 落雷:火災報知設備やエレベーターの基盤が損傷したり、落雷により、外壁の一部が吹き飛んだ等の場合に補償されます。自費で修理すると100万以上かかるケースもあります。落雷による被害は、一般的に夏場に発生することが多いですが、日本海側では冬場の降雪時にも被害が見られます。 保険金請求の際には、落雷による損害であることを明記した修理見積書が必要となります。

 

  • 破裂・爆発:ガス爆発などで外壁やベランダが吹き飛んだ等の損壊。「気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂またはその現象による衝撃、破損の損害」となっていますので、水道管の凍結による破裂は補償の対象外となり、寒い地域に不動産をお持ちの方は、水濡れ等で水道管が凍結した場合に水道菅凍結修理費用がでるような保険を選ぶといいでしょう。

 

まとめ:火災では、小火は比較的発生する事故であり、当然ながら火災保険に入りましょう。破裂・爆発はやや少ない事象ではあるので、外しても構いませんが、高い建物場合は落雷は必須です。ただ、火災保険に入れば、落雷、破裂・暴発はついてくる補償ですので、補償が入っているか確認しましょう

 

 

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