法人保険、収入補償保険の活用について

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収入補償保険

※この記事における法人保険の損金算入割合等に関する税務上の扱いは、2019年2月以前の旧通達に基づく見解となります。2019年2月以前に加入している人はいまでも旧通達に基づいていますので、下記記事が参考となります。

※2019年6月末に国税庁が新たな通達を発表しました。これにより、損金の扱いが大幅に変わってきており、今後加入する法人保険の商品を節税としての活用は、難しくなってきています。

 

※保険会社各社も新商品の販売を行っておりますが、詳細は各保険会社にお問い合わせください。

 

※新たな通達のルールの概要については、国税庁HPにおいて通達をご確認ください。

 

 

収入保障保険とは、経営者が万一の際(死亡・高度障害)に一時金ではなく、給料のように毎月決められた年金額の給付金もしくは一時金を会社に支払われる保険のことです。

 

保険期間が定まっている掛け捨てタイプの保険ですので、定期保険となります。保険金の受け取り方は確定年金タイプと歳満了年金タイプの2種類があります。歳満了年金タイプは、保障も時間経過とともに減っていくため、合理的な保障を安い保険料で確保できることになります。

 

確定年金タイプ
保険期間中いつ亡くなっても一定期間の年金が確保されているものです。
例:保険加入後すぐに亡くなっても月額50万円が10年間支払われ、保険期間終了の直前に亡くなっても月額50万円が10年間支払われるタイプです。
従って、ローン返済が残っている場合、安心のためにローン返済額の一部が返済できるという点で活用できます。

 

歳満了年金タイプ
保険期間の終了時点まで年金が支払われるものです。
例:下記契約例での場合、保険加入後すぐに亡くなった場合は月額50万円が25年間支払われ、59歳で亡くなった場合は1年間しか支払われないタイプです。
こちらは、ローンの期間が保険期間の終了時点であわせているのであれば、ローン返済に使うことも可能です。
 
解約返戻金
なし
 
保険期間
保険期間は、5年・10年・15年、30年満期や55歳、60歳満了等があります。契約時の年齢によって選択できる保険期間は限られます。

 

税務取扱いについて
解約返戻金がないものではれば、全額損金扱いとなります。
 
保険金の受取
保険金の受取全額が、雑収入扱いとなります。

 

不動産経営からの可否
全額損金できるメリットがあるものの、掛け捨てで貯蓄性や解約返礼金がないので、それほど使い道があるわけではありません。経営者が亡くなった時のリスクを回避する上では役に立つものです。借入しているローンの金額と年数と合致すれば、経営者が亡くなってもローン返済できることを目的にするのであればメリットはあります。
不動産経営的にというよりは、個人で収入保障保険に入ろうと考えていた人が、法人で掛けた方が全額損金にできるメリットを享受するという方向けです。

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