法人保険、ガン保険の活用について

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ガン保険:使い易さbQ

※この記事における法人保険の損金算入割合等に関する税務上の扱いは、2019年2月以前の旧通達に基づく見解となります。2019年2月以前に加入している人はいまでも旧通達に基づいていますので、下記記事が参考となります。

※2019年6月末に国税庁が新たな通達を発表しました。これにより、損金の扱いが大幅に変わってきており、今後加入する法人保険の商品を節税としての活用は、難しくなってきています。

 

※保険会社各社も新商品の販売を行っておりますが、詳細は各保険会社にお問い合わせください。

 

※新たな通達のルールの概要については、国税庁HPにおいて通達をご確認ください。

 

 

ガン保険とは、その名の通り、ガン限定の保険です。ガンと診断された場合に、その入院費用、手術費用、通院費用などを保障します。また、ほとんどの保険会社で ガンと診断された場合の一時金の給付があります。

 

法人での契約の場合は保険期間、保険料払込期間を「終身」と設定した場合、お支払いになる保険料の全額が損金として処理できますので、従業員の福利厚生として加入しながら財務強化対策にも活用できる保険です。

 

保険期間
ガン保険の保険期間は終身のものや、定期10年、20年もあります。

 

解約返戻金
解約返戻金がないものが多いですが、保険料払込期間を終身以外にされた場合は、そこそこ高率の解約返戻金が発生する保険商品があります。

 

税務取扱いについて

 

  • 解約返戻金なしの場合(終身、定期):支払った保険料は全額損金算入できます

 

  • 解約返戻金ありの場合:前半期間は2分の1が損金算入、後半期間は前半の2分の1と支払保険料の全額を損金算入できます

保険金の受取
ポイントとしては、法人では雑収入となってしまうため、保険料払込期間が終わったら個人の名義に変更しておくと、保障内容を個人に引き継ぐことができます。法人で全額損金で経費計上し、個人へ保障内容を移管するので、個人への資金還流手段として使われています。
また、健康診断に行く前に個人名義変更して、ガンと診断されるとガンの保険金が個人で受け取ることができます。

 

不動産経営からの可否
保険料を2分の1損金計上できる、経営者の入院による売上減少などを補う効果があります。保険料支払いが終了した時点で個人に名義変更するとその後保険料を支払わずに保障が受けられるなどのメリットがあります。

 

個人名義に変更する前にガンになった場合も想定して慶弔見舞金規定(無茶な金額は無理)を作成しておき、法人で雑収入が入った場合には、個人へ一定の還流スキームを作成しておきましょう。

 

個人でガン保険に入る予定もしくは入っている人は、法人で加入することにはかなりメリットはあると思いますのでお勧めします。

 

裏技的ではありますが、ガンは健康診断で見つかることが多いため、健康診断を受ける前に名義を個人に変更し、ガンと診断された時には個人で給付(非課税)で受ける方法があります。ガンでなかった場合はまた契約を法人に戻して法人で損金を計上することができます。今のところ問題ないようですが、今後は抜け道を塞がれるリスクはあるでしょう。

 

 

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